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令和8年度税制改正の主な内容について

ページID:0047553 更新日:2026年10月1日更新 印刷ページ表示

「物価高への対応」として、所得税(国税)と住民税(市県民税)の制度が改正されました。

 改正後の制度は、令和8年中(令和8年1月1日から12月31日まで)の収入について、令和8年分所得税及び令和9年度分住民税から適用となります。

給与所得者について、非課税となる収入の上限が変わります

  • 所得税の基礎控除額が、最大95万円から最大104万円まで引き上げられました。
  • 所得税と住民税の給与所得控除の最低保障額が65万円から74万円に引き上げられました。
      所得税は178万円まで、住民税は115万5千円まで

これにより、所得税と住民税がかかる年収の水準が、次のように変わります。

      税のかかる年収水準

住民税についてご注意ください

・住民税は「地域社会の会費」という性格上、所得税とは控除の仕組みが異なりますので、年収115万5千円を超えると課税されます。(給与収入のみ・単身者)

(例) 令和8年の給与収入 160万円(単身者(配偶者や子等を扶養していない方)の場合)

    令和9年度分住民税 

    (1,600,000円(収入) - 740,000円(給与所得控除) - 230,000円(社会保険料(仮))

      - 430,000円(基礎控除)) × 10%(税率) + 5,500円(均等割) - 2,500円(人的控除)

     = 23,000円

     (注)森林環境税・均等割を含む。社会保険料の支払額を23万円と仮定した場合。

・実質的な手取り金額への影響については、税負担以外に発生する社会保険料の負担や、各種給付、手当等の変化なども別途考慮する必要があります。

・給付、手当、サービス等の中には、住民税が非課税であることが要件となるものや、収入金額によって内容が変動するものがあります。

個別の影響については、それぞれの担当窓口へご確認ください。

控除の対象となる大学生年代の子等に係る収入要件が変わります

アルバイト等により収入を得ている大学生年代(19歳以上23歳未満)の子等について、

  1. 扶養控除(特定扶養親族)が適用される合計所得金額の上限が、62万円(給与収入に換算すると136万円)に引き上げられました(現行:58万円、給与収入に換算すると123万円)。
  2. 給与所得控除の最低保証額が74万円(現行65万円)に引き上げられたことにより、特定親族特別控除の適用において、扶養控除と同額の控除が受けられる給与収入の上限が159万円となりました。(現行:150万円)
大学生年代の子等に係る収入要件が変わります

大学生年代の子等の年収と親等に適用される控除の関係は、次のようになります。

年収と控除の関係は次のようになります

控除の対象となる配偶者の収入要件が変わります

 パート等により給与収入を得ている配偶者について、

  1. 配偶者控除が適用される合計所得金額の上限が、62万円(給与収入に換算すると136万円)に引き上げられました(現行:58万円、給与収入に換算すると123万円)。
  2. 給与所得控除の最低保障額が74万円(現行:65万円)に引き上げられたことにより、配偶者特別控除の適用において、配偶者控除と同額の控除が受けられる給与収入の上限が169万円となりました(現行:160万円)。
配偶者の収入要件

配偶者の年収と本人に適用される控除の関係は、次のようになります。

配偶者の年収と控除の関係

参考 年間給与収入の金額に応じた各種制度

      各種制度

社会保険料などを含めた個別の影響については、別途ご注意ください。

  • 実質的な手取り金額への影響については、税負担以外に発生する社会保険料の負担、各種給付や手当等の変化なども別途考慮する必要があります。
  • 給付、手当、サービス等の中には、住民税が非課税であることが要件となるものや、収入金額によって内容が変動するものがあります。

個別の影響については、それぞれの担当窓口にご相談ください。


関連リンク

  令和7年度税制改正の内容について