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国民健康保険に加入している皆さまへ

ページID:0020963 更新日:2026年7月1日更新 印刷ページ表示

現在の資格確認書の有効期限は、令和8年7月31日です。

 令和6年12月2日以降、被保険者証は新たに発行されなくなり、保険証利用登録がされたマイナンバーカード(マイナ保険証)を基本とする仕組みに移行しました。

 古い資格確認書(薄緑色)は8月1日以降使用できませんので、各自で処分してください。

 国民健康保険税のお支払いが遅れている方については、特別療養費(10割負担後、償還手続きを要する証)の資格情報のお知らせまたは資格確認書が送られる場合があります。

 令和6年12月2日以降、保険証利用登録がされたマイナンバーカードを保有していない方には、「資格確認書」が交付され、引き続き、医療を受けることができます。

詳しくは厚生労働省のホームページをご覧ください。

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_08277.html<外部リンク>

マイナ保険証をお持ちの方

 マイナ保険証をお持ちの方には、「資格情報のお知らせ」を7月中旬頃から普通郵便で世帯主あてに郵送いたします。病院受診の際には、これまでと同様にマイナ保険証をお使いください。「資格情報のお知らせ」は、マイナ保険証の対応がない医療機関にかかる際や、マイナンバーカードの磁気が読み取れない際等にお使いください。​

マイナ保険証をお持ちでない方

 令和8年8月1日から国民健康保険資格確認書が、ふじ色へと変わります。新しい資格確認書は、7月中旬頃から特定記録郵便で全員分を世帯主あてに郵送します。受取にあたっては次の点にご注意下さい。今回お手元に届く資格確認書は令和9年7月31日まで有効です。​

(注1)特定記録郵便とは、受領印の押印または署名​を行わず、ポストに配達する郵送方法です。(令和8年度より送付方法変更)

70歳になる方

 年度途中で70歳の誕生日を迎えられる方は、国民健康保険法に伴い、誕生日の翌月1日(1日が誕生日の方はその月)より、医療機関等でかかった医療費の2割(前年の所得が一定以上※の方は3割)の負担で診療を受けることができるようになります。

 マイナ保険証をお持ちでない方は、資格確認書の有効期限が誕生日の月末(1日がお誕生日の方は前月の月末)までとなっております。誕生日月の下旬(1日が誕生日の方は前月の下旬)に負担割合の併記された資格確認書(ふじ色)を特定記録にて郵送しますので、発行期日以降はそちらで受診してください。

 マイナ保険証をお持ちの方は、負担割合の併記された「資格情報のお知らせ」を普通郵便で送付します。病院受診の際には、これまでと同様にマイナ保険証をお使いください。

※同一世帯の中に、一定以上の所得(住民税課税所得145万円以上)ある70歳~74歳の国保被保険者がいる人をさします。

75歳になる方

 75歳のお誕生日を迎えられる方は、誕生日から後期高齢者医療制度に変わります。

 お手続きは必要なく、新しい資格確認書、資格情報のお知らせは誕生月の前月に郵送で届きます。

 マイナ保険証をお持ちの方は、情報が書き換わるため、引き続きマイナ保険証をお使いいただけます。

国民健康保険限度額適用認定証、国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証が8月に更新となります

 現在、国民健康保険にご加入中の方につきましては、限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証(以下、限度額証)の有効期限が、令和8年7月31日となっています。

 限度額証をすでにお持ちの方で、令和8年8月1日以降も必要な方は再度申請が必要です。申請の際は、令和8年8月1日以降に、窓口にお越しください。限度額証の適用日は申請月の1日まで遡りますので、令和8年8月中にご申請いただければ、令和8年8月1日から、最長令和9年7月31日まで有効な限度額証を交付いたします。マイナ保険証をお持ちの方は、マイナ保険証の情報が書き換わるため、限度額証の更新お手続きは必要ございません。しかし、長期入院該当の限度額証をお持ちの方は、再度確認が必要なため、申請していただく必要があります。

 70歳未満の国民健康保険の加入者については、申請日時点で、国民健康保険税の滞納がない世帯が交付対象です。

 70歳から74歳までの方につきましては、以下の適用区分に該当する世帯の方が限度額証の交付対象となります。

 ・適用区分が住民税非課税1、2の世帯

 ・適用区分が現役並み1、2の世帯(窓口負担割合が3割の世帯のうち、住民税課税所得が145万円以上~690万円未満の世帯)

 ※なお、所得区分が一般の世帯(窓口負担割合が2割世帯のうち、住民税課税世帯)及び、現役並み3(窓口負担割合が3割の世帯のうち、住民税課税所得が690万円以上)の世帯の方は、資格確認書のみを医療機関等に提示することで、医療費の支払いが一定額までで抑えられますので、限度額証の交付申請は不要です。

申請に必要なもの

  • 資格確認書(マイナ保険証をお持ちでない方)
  • 身元確認書類(被保険者本人及び来る方の身分確認ができるもの)
  • 番号確認書類(被保険者本人のマイナンバーが確認できるもの)
  • 委任状(被保険者本人と別世帯の方が来る場合)

担当の窓口

 国保年金課国民健康保険係

申請書様式ダウンロード

 申請書ダウンロード(国保年金課)

その他・備考

なし