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地域密着型サービス事業所の市町村区域外の利用について

ページID:0046237 更新日:2026年4月1日更新 印刷ページ表示

地域密着型サービスは、原則としてこの事業所が所在する市町村の被保険者が利用できるサービスですが、やむを得ない事情があるときは、事業所の所在する市町村長の同意を得ることにより、他市町村の被保険者も利用することができます。

この場合、必ず、この被保険者の住所地の市町村(保険者)と、地域密着型サービス事業所の所在地の市町村へ事前に相談してください。

なお、手続きに則らない利用については、介護保険の利用ができず全額自己負担となりますので、利用開始までに手続きを完了させる必要があります。

※市町村同意等が必要なため、指定までには期間を要すことをご承知ください。

1.本市の被保険者が本市以外の地域密着型サービスの利用を希望する場合

1.行橋市の被保険者の利用について、行橋市から他市町村に同意を求めます。
※行橋市が協議書を作成するにあたり、様式3、様式4、それに付随した書類を提出いただきます。

2.他市町村からの同意後、他市町村の地域密着型サービス事業所は行橋市に指定申請を行います。

3.指定手続き完了後、利用が可能となります。
※利用は他市町村から同意を得た行橋市の被保険者に限ります。

※同意に関する要件は、それぞれの市町村の判断によるため、行橋市がやむを得ない事情があると認め協議した場合でも、同意が得られない可能性もあります。​

※届出しないで利用した場合は全額自己負担になりますのでご注意ください。みやこ町については、被保険者が平成28年3月31日時点で対象の事業所を利用していた場合のみ。

(様式3)同意に関する本人申出(区域外指定用) [Wordファイル/46KB]

(様式4)同意に関する理由説明書(区域外指定用) [Wordファイル/55KB]

(様式5)区域外指定終了届 [Wordファイル/21KB](利用が終了した場合、提出をお願いいたします)

2.本市以外の被保険者が本市の地域密着型サービスの利用を希望する場合

1.他市町村の被保険者の利用について、保険者市町村から行橋市へ同意の依頼を行っていただきます。

2.行橋市の同意後、行橋市の地域密着型サービス事業所は保険者市町村へ指定申請を行います。

3.指定手続き完了後、利用が可能となります。
※利用は行橋市が同意を行った他市町村の被保険者に限ります。

※他市町村から同意の依頼があった場合、行橋市の基本方針において、他市町村の被保険者の利用を認める方針としていますが、個別に判断するため、同意を行わない場合もあります。

※みやこ町については、被保険者が平成28年3月31日時点で対象の事業所を利用していた場合のみ。

3.住所地特例施設に入居する者の取扱について

住所地特例者の方は、現住所地の市町村の地域密着型サービスの一部が利用することができます。

住所地特例者とは、介護保険施設(特別守る老人ホーム等)や特定施設(有料老人ホーム等)に入所または入居され、住民票もこの施設に異動された方です。

この場合、町外に転出されても保険者は異動前の保険者となります。

なお、この住所地特例者は、上記介護保険施設や特定施設に入所または入居されたとしても、住民票の異動がない場合は、住所地特例者とはなりません。

(様式8)住所地特例利用者届け出 [Wordファイル/17KB] (事業所→市)

住所地特例者がその住所地で利用することができる地域密着型サービス

1.定期巡回・随時対応型訪問介護看護

2.夜間対応型訪問介護

3.地域密着型通所介護

4.認知症対応型通所介護

5.小規模多機能型居宅介護

6.看護小規模多機能型居宅介護(総合型サービス)

4.行橋市地域密着型サービスの利用に関する基本方針

(介護予防)認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設、地域密着型介護老人福祉施設への入居または入所する者の要件

(1)地域密着型サービスのうち、認知症対応型共同生活介護等への入居等を申請する者は、行橋市の介護保険被保険者で、行橋市への転入後3ヶ月以上の期間を経過した者でなければ利用できません。

(2)上記規定以外の者の認知症対応型共同生活介護等への入居等は原則として認めませんが、やむを得ず認知症対応型共同生活介護等へ入居等せざるを得ない事情がある場合は、事前に必ず本市へ相談を行うようお願いいたします。

(介護予防)認知症対応型通所介護、(介護予防)小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護、地域密着型通所介護事業所を利用する者の要件

(1)サービスを利用する者は、市内の住所地特例施設に入居する住所地特例対象者を除き、行橋市の被保険者のみとします。他市町村による市内地域密着型サービス事業所の指定(市外被保険者の利用)については原則として同意しません。ただし、やむを得ないと判断した場合においてのみ、他の市町村による市内地域密着型サービス事業所の指定に同意を行います。また、市外の地域密着型サービス事業所の指定についても同様とします。